障害者等用駐車区画(パーキング・パーミット制度)とは?誰が使えるの?
目次
スーパーや公共施設、コンビニなどの駐車場で、お店の入り口に一番近い駐車区画に車椅子のマークがあるのは皆さんよくご存知ではないでしょうか?
この障害者等用駐車区画は、車椅子の方しか使えないのでは?と思っている方も多いのではないでしょうか?
実はこの障害者等用駐車区画、使用できるのは車椅子ユーザーの方だけではありません。
パーキング・パーミット制度の詳細や、どのような方が利用できるのか?について詳しく解説していきます。
パーキング・パーミッド制度とは?
”公共施設や商業施設をはじめとする、さまざまな施設に設置されている障害者等用駐車区画の利 用対象者を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に限定し、対 象者には利用証を交付することで適正利用を図る制度です。”
引用:https://www.mlit.go.jp/common/001285172.pdf
平成18年に佐賀県で初めて導入されて以来、現在ほとんどの都道府県で導入されています。
Permit(パーミッド)は「許可する」という意味のため、駐車場使用を特別な条件の人に許可をするといった意味合いになります。
誰が利用できる?
パーキングパーミッド制度は、地方公共団体が利用証を発行しているため、利用者の対象は地方によって異なりますが、主に以下の方が対象となっている場合が多いです。
1. 障がいのある方
・ 身体障害者手帳を持っている方
・ 視覚障がい・聴覚障がい・内部障がいのある方
・ 肢体不自由で歩行が困難な方
2. 高齢者
・ 歩行が困難な高齢者(要介護認定を受けている方)
・ 杖や歩行器を使っている方
3. 妊娠中・乳幼児連れの方
・妊娠中で長距離の歩行が困難な方
・小さなお子さん(乳児)を連れている方
4. その他の歩行困難者
・病気やケガで一時的に歩行が困難な方
自治体によっては、一時的な歩行困難者にも短期間のパーミットを発行する場合があります。
どうやって利用する?

まず、自治体の窓口でこのような車の前方に吊り下げりる利用証を取得する必要があります。
利用証の取得は自治体によっては郵送で申請ができるところもあるため、必要書類の確認も含めてまずはお住まいの自治体のHPを確認するか、担当窓口に問い合わせてみましょう。
利用証を取得後、駐車時に車前方の見えやすい位置に吊り下げておきます。
*利用証のデザインは自治体によって異なります。
さらに、車椅子専用、身体障がい者、高齢者、などの肢体不自由のある方、妊婦・乳幼児専用など、細かく必要なスペースを分けている場合があります。
この時はご自身の持っている利用証にあてはまる場所に駐車するようにしましょう。
利用証が必要なくなった、有効期限が切れた場合。
有効期限の切れた利用証を使用していると、不正利用となってしまいます。
利用証の有効期限が切れた、または必要がなくなった場合は利用証をご自身で処分する場合と、自治体窓口に返納する場合があります。
れも、お住まいの自治体の窓口で受領の際に確認しておけば安心です。
有効期限が切れても継続して必要な場合は、期限切れる前に更新するようにしましょう。
助手席や後部座席が回転し、乗り降りをスムーズにするタイプ。
立ち上がりや歩行が少し困難な方におすすめです。
他の都道府県でも使えるの?
旅行に行った時など、他の都道府県では利用証は使用できるのでしょうか?
これは、パーキングパーミッド制度の相互利用協定を締結している都道府県同士でしたら、自分の住んでいる都道府県外でも使用することができます!
お住まいの都道府県のHPに掲載されていることが多いため、旅行先や出張先などで使用したい場合は事前に調べてみるといいかもしれません。
弊社のある福岡県では、令和6年11月時点で43都道府県と相互利用を締結しているようでした。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/235968.pdf
まとめ
パーキング・パーミット制度は、障がいのある方や歩行が難しい方がスムーズに移動できるようにするための仕組みです。スーパーや公共施設でよく見かける「車椅子マークの駐車スペース」を、本当に必要な人が適正に使えるようにするためのルールですね。
利用するには、自治体で「利用証」を申請して、車の前方に掲示するだけ!自治体ごとにルールが違うので、事前に確認しておくのがおすすめです。
また、都道府県同士で相互利用ができる場合もあるので、旅行や出張の際にも役立ちます。
せっかくの便利な制度、みんなで正しく使って、必要な人が困らない環境を作っていきましょう!
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